長野国際カントリークラブ研修会

長野国際カントリークラブ研修会会則

令和5年4月改正

第1条(名 称)
本会の名称を長野国際カントリークラブ研修会(以下、「本会」と呼ぶ)と称する。

第2条(事務所)
本会の事務局を長野国際カントリークラブ内に置く。但し会長が必要と認めた場合はその限りではない。

第3条(組 織)
本会は長野国際CCの正会員をもって構成する。

第4条(目 的)
本会は会員相互の親睦およびゴルファーとしてのルール・マナーの向上ならびに技術の研鑽を図ることを目的とする。

第5条(事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研修会競技
2.ルールおよびエチケット・マナー研修
3.他クラブとの交流
4.その他必要な事業

第6条(会員資格)
長野国際CCの正会員で次の条件に該当する者が加入の資格を有する。
1.オフィシャルハンディキャップが(24)迄の者
2.前項に該当しない者でも会員2名上の推薦があって役員会で承認を得た者

第7条(処 分)
クラブ内外を問わず、当クラブ及び本会の名誉を著しく傷つける行為や、会則に違反する行為があったときは、役員会の議決をもって除名およびその他の処分をすることができる。

第8条(役 員)
本会の役員は会員の推薦により選出し、その役員の互選により会長1名、副会長2名、競技委員若干名、会計若干名、監事若干名を選出しその任期を2年と定め再任を妨げない。

第9条(会 計)
本会は下記収入により運営する。
1.年会費 2.助成金 3.寄付金 4.その他

第10条(総会・役員会)
本会の会議は下記のものとする。
1.通常総会は毎年初回研修会日に開催する。尚、会員総数の3分の1以上の要請、もしくは会長が必要と認めた場合、臨時総会を召集することができる。
2.役員会は役員の2分の1以上の要請、もしくは会長が必要と認めたとき召集することができる。尚、役員会の議決は出席役員の過半数で決する。

第11条(事業年度)
本会の事業年度は1月1日に始まり12月31日にて終了する。


細 則
第4条に関わる細則
1.65才以上の白マークティの使用を認める。又女性並びに75才以上のゴールドマークティの使用を認める。
(競技は同一ティマークとして参加出来る)
2.競技申し込み時に、同組希望を受け付ける。
3.ルール上問題の無い範囲でのアドバイスを認める。

第5条に関わる細則
1.競技研修会は原則として毎月1回開催することとし、クラブ競技と兼ねて行うこともできる。又冬期間は必要に応じて他クラブでこれを行う。
2.その他の事業については会長が必要と認めた時に行う。

第6条に関わる細則
1.ハンディキャップが25以上の選手の参加については、事前に事務局に申請し、ゴルフへの意欲などを確認したのち役員(会長・副会長)の承諾を得る。また当該選手における研修会競技参加の際のハンディキャップは24とする。

第9条に関わる細則
1.本会の会費は年5,000円とし毎年5月末日迄に事務局に納入する。

以上


付 属
この会則は昭和63年8月27日制定
改訂履歴
平成3年3月、平成7年3月、平成9年3月、平成11年3月改正、平成12年5月細則追加、平成29年11月細則追加、令和5年4月改正および第6条に関わる細則追加